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7/20 「食品表示基準について」の一部改正について

 消費者庁次長より「食品表示基準について」の一部改正についてお知らせが届きましたのでご案内します。

 ”食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第52号)が公布されました。
 上記改正に係る事項のほか、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の解釈を明確にすべきと判断した事項等について、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」を一部改正しましたので、関係者に対する周知をお願いします。”

※画像をクリックすると大きくなります。

【別紙】第21次改正新旧対照表(食品表示基準について)のサムネイル

 なお、「食品表示基準について」は、下記の消費者庁ウェブサイトに掲載されておりますので参考にしてください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/