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「食品表示基準について」の一部改正について

 消費者庁より「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」の一部改正についてお知らせが届きましたのでご案内します。

 “食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)が一部改正され、同規則第12条及び別表第1に規定する人の健康を損なうおそれのない添加物として、「ジフェノコナゾール」(防かび剤)が指定されました。
 また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正され、既存添加物「イソアルファー苦味酸」、「高級脂肪酸」及び「生石灰」について、成分規格が新たに規定されました。
 上記改正に係る事項のほか、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の解釈を明確にすべきと判断した事項等について、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」を一部改正しましたので、関係者に対する周知をお願いします。”

 

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【別紙】020618第20次通知改正新旧対照表(食品表示基準について)のサムネイル